(埼玉県)所沢市、川越市、狭山市、入間市,飯能市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、新座市、(東京都)東村山市、西東京市、清瀬市、小平市、武蔵野市、三鷹市、国立市、立川市で就業規則の作成・見直し、助成金の申請、労務管理のご相談なら、社会保険労務士望月事務所へどうぞ。
こちらでは当事務所の提供可能なサービスについて紹介いたします。
当事務所は+アルファにサービスをご提供します。
社会保険労務士(以下「社労士」といいます。)業務といいますと年金相談が認知されています。私自身「消えた年金問題」発生以降今日まで年金事務所(平成21年1月、社会保険事務所から移行)で年金相談に携わっております。しかし、社労士業務はそれにとどまらず、労務・人事管理全般の相談・運用に関わります。就業規則はその根拠となるものです。ですから就業規則は重要度の高さでは、最高位に位置すると当事務所は考えております。具体的に実例をご紹介します。
1.就業規則関係
① 作成・運用
② 変更・改定
※就業規則関連には、説明会の開催も承っております。
2.各種届出関係
主なものを記載します。社会保険労務士が顧問契約をしますと、会社様からご依頼がなくとも、やるべき届出、申告はすべてこなします。当事務所では、届出・申告は、ほぼ電子申請を利用し、効率化を図っております。
顧問契約だけでなくひとつの案件のみでのご依頼にも対応しております。
① 被保険者資格取得・喪失届
従業員を雇用したとき、退社したときの健康保険、厚生年金、雇用保険の届出です。
② 労働保険年度更新
労働保険料の確定・概算保険料の申告
③ 健康保険・厚生年金算定基礎届、月額変更届
④ 給与計算
残業代の算出、③関連等正確なものを出すには社会保険労務士に依頼するのがベターです。手続関連業務は、賃金台帳が必要なものが多くあります。また、賃金台帳は、会社内で保存すべきものとされておりますが、唯一外部委託・外部保存が認められるのは、社労士事務所だけです。当事務所は、データの交換はメールで行っており、個人情報の漏洩には、細心の注意を払っております。情報漏えいのないメール環境の設定も給与計算料金に含まれております。
⑤ 代表取締役等の会社役員、個人事業主の労災保険加入
上記の方々は、本来労災保険には、加入できないこととされていますが、要件を満たすことによって「特別に」加入することができます。これを「特別加入」といいます。
ア)特別加入の手続
一.社会保険労務士を通じて労働保険事務組合へ加入する。
二.労働保険事務組合に「労働保険事務」を委託します。
当事務所は、労働保険事務組合 埼玉SR経営労務センターの会員です。SRは年間保険料15億円、社労士会員500名、事務委託事業主5000社と埼玉県屈指の事務組合です。
三.実際の手続等は社会保険労務士に依頼します。
⑥ 助成金申請
助成金」とは、国が、主に中小企業支援を目的として制度化したものです。交付された助成金は、返還義務はありません。しかし、税金を使う制度ですから、要件には注意をする必要があり、中には、事前準備が必要なものもあります。
行政書士業務といえばやはり許認可となります。行政書士の業務範囲といえば3万とも4万とも言われるほど広いのですが、当事務所は、以下の3つの業種を主なものとしております。
1.建設業 詳しくはこちらをご覧ください
2.運送業
3.介護関連・医療機関関連業
資金繰り支援・資金調達支援・返済計画変更支援(事業計画策定支援を含みます)を行うのが認定支援機関です。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
初期相談は、無料です。お気軽にご相談ください。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もメール相談を受け付けております。メール相談は、365日、24時間受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所フォロー体制も充実しております。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。