(埼玉県)所沢市、川越市、狭山市、入間市,飯能市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、新座市、(東京都)東村山市、西東京市、清瀬市、小平市、武蔵野市、三鷹市、国立市、立川市で就業規則の作成・見直し、助成金の申請、労務管理のご相談なら、社会保険労務士望月事務所へどうぞ。
労災保険の特別加入制度(以下単に「特別加入」といいます)とは、原則的に労災保険の救済を受けられない方々を特別な方法で、労災保険に加入することができる制度です。
原則労災保険の救済を受けられない方々とは、労働者でない次の方々です。
・法人の役員等(社長・代表取締役、取締役、理事長、)
・個人事業主
① 原則労災保険の救済を受けられない人々
労災保険は、労働者を救済することを目的としています。 労働者ではない、
ア)法人役員(代表取締役、取締役、理事長)
イ)個人事業主
は、労働基準監督署(以下「労基署」と言います。)へ、労災加入申請はできませんし、救済も受けられません。
② 特別に加入できる要件とは
・中小事業主であること(中小企業の上記①)
・労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること
・建設業の中小事業主、一人親方(従業員がいあなくても労災保険の適用を受けられます)
です。
原則労災保険の救済を受けられない方々が仕事中に怪我をしたり、病気にかかったり、その傷病を原因として障害が残ったり、運悪く死亡した場合どうなるでしょうか?
・医療費は原則自腹です。
健康保険の要件は「業務外」となっていますので保険給付は受けられません。
・障害を負った場合や死亡した場合
厚生年金保険、国民年金の救済を受けられるケースもありますが限定的です。
労災保険の救済範囲のほうが比較にならないほど大きいのです。
当事務所は、埼玉県で最大の労働保険事務組合「埼玉SR経営労務センター」(以下「SR」といいます)の理事事務所です。
SRの規模としては、社会保険労務士会員約500名、委託事業所数5000件、納付保険料18億円です。
事業主様のメリットとしては、社会保険労務士に正確な労働保険料の納付事務を委託できること、保険料を額にかかわらず、3回の分納ができること、雇用保険の手続きを社会保険労務士に委託できること、です。
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1.SRは、埼玉県最大の労働保険事務組合です。
その規模は、
・所属社会保険労務士会員 約540名(平成27年9月末現在)
・委託事業所数 約4,700 (平成26年度末現在)
・労働保険料国庫納付額 約18億円(平成26年度実績)
です。
2. 電子申請は、全国の最先端を行っています。
SRは、平成17年から電子申請を行っており、すでに11年目に入りました。
平成28年1月から運用されるマイナンバー制度にも対応しております。
3.認可から27年経過しております。
SRは、昭和63年4月1日に厚生労働大臣から認可を受けました。以後、埼玉県を中心とする、1都7県の中小事業主と、一人親方の個人事業主をサポートしてまいりました。
役員・事業主がSRに入会するメリットは、
1.中小事業主として入会しますと、その家族従事者などが労災保険の救済を受けることができます。
2.労働保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付ができます。(一人親方は、一括納付となります。)
3.年ごとに規定や様式が改定となります、年度更新事務を担当社労士が、すべて行いますので、煩雑な事務から解放されます。