(埼玉県)所沢市、川越市、狭山市、入間市,飯能市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、新座市、(東京都)東村山市、西東京市、清瀬市、小平市、武蔵野市、三鷹市、国立市、立川市で就業規則の作成・見直し、助成金の申請、労務管理のご相談なら、社会保険労務士望月事務所へどうぞ。
現在、運送業と建設業は猶予業種とされていて、残業時間規制が一般業種よりも猶予がある状態です。それが2024年4月から一般業種並みに上限が月45時間、年間360時間となります。
ただし、特別条項付き36協定をすれば年960時間まで延長できます。
また「改善基準告示」も改正され拘束時間等も短縮されますので、注意が必要です。
運送業の場合構造的に残業が減らせない状況があります。なので、1運送会社の努力でどうなるものでもないと思われます。その理由は
1、荷主問題
荷待ち時間や荷降ろし待ち時間がある。
2.交通事情がある。
個人宅への配送より企業宛の荷物はより厳格な時間指定があり、遅れた場合には、ペナルティーが発生する場合があります。
交通渋滞という不確実な要素に対応するため、発時間を早めます。このことは、労働時間が長くなったり、時間によっては、「早出残業」「深夜労働」となったりします。
【解決策】
1に関しては、運送業の残業時間削減には、荷主の協力が必要の観点から
① 厚生労働省の動き
2022年12月に各都道府県労働局に「荷主特別対策チーム」を発足させ、厚労省H Pに寄せられる情報を基に労基署のチームメンバーが発着荷主を訪問し荷待ちの改善に向けた配慮を要請しています。
② 国土交通省の動き
2023年7月に地方運輸局や運輸支局に「トラックGメン」を創設し、不適切な取引を是正する観点から荷主・元請事業者の監視を強化しています。
以上のことから運送事業者は残業時間の削減に努力し、荷主もそれに協力し荷待ち時間を削減する努力が必要と考えます。
運送会社に働く社員は労災保険に加入するのは、難しいことではありません。しかしながら運送業には、特殊な働き方をする方がいます。それが黒ナンバーの軽自動車貨物運送業と白ナンバーの大型ダンプの運転手さん達です。この方々の多くは、個人事業主で、契約形態は、請負契約となります。ですから労基署経由では労災の適用を受けることができません。
この方々にも労災保険に加入する道があります。
それが特別加入制度で「運輸業の一人親方」制度です。
黒ナンバーの軽自動車運送業、白ナンバーの大型ダンプの労災保険加入は下記リンクからご覧ください。リンクをクリックするとページが飛びます。
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運送業を営んでいる方への警鐘です。
当事務所への相談事例をお話ししますと、確信犯的な採用者(私が言うところの「困ったチャン」)が散見されます。
1.1年を過ぎると解雇されようとする。
2.1年を過ぎたころ、退社し、未払い残業代を請求してくる。
3.残業代を稼ごうとして、時間稼ぎをする。
等々です。これは何も私だけの相談事例だけではありません。スマホを中心としたインターネット情報があふれています。逆に申し上げれば、インターネットから情報を仕入れて、このような行為をしている、とも言えます。さらに手におえないのは、インターネット情報がすべて正しいと信じ込んでいることです。
運送業は、競争が激しいことも多く、労務管理の難しい業界です。その難しさゆえに就業規則等も完備されていない会社もあります。
1日も早く、就業規則を作成もしくは改定し、困ったチャンが出現しないよう、労務管理を進めたいものです。
それが会社のためでもありますし、その会社で働いている従業員のためにもなることと考えます。
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