(埼玉県)所沢市、川越市、狭山市、入間市,飯能市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、新座市、(東京都)東村山市、西東京市、清瀬市、小平市、武蔵野市、三鷹市、国立市、立川市で就業規則の作成・見直し、助成金の申請、労務管理のご相談なら、社会保険労務士望月事務所へどうぞ。
中小企業の特性を活かした労務管理を提案します。
中小企業は、上場企業、もしくは大企業との相違点を認識した会社経営を行っております。その中で、人事・労務管理は大切であることは理解されておりますが、実情は、経費をかけられない現状にあります。
その点を脇においておくことができない以上、工夫をしながら、やるべきことはやらなければならないと考えます。ここでは、どう工夫をするかを考えてみたいと思います。
当事務所は、業種、従業員数、事業規模等の
御社の身の丈に沿った就業規則を提案します。
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中小企業で働くパートタイム職員は年収130万円未満の場合で、配偶者が協会けんぽに加入していると、配偶者の被扶養者となり、年金は国民年金第3号被保険者になります。その場合保険料は免除され、その期間は年金の対象で、年金が支払われます。
一方健康保険も被扶養者用の健康保険証が発行されます。
年収の壁問題とは、中小企業ではこの130万円の壁のことを言います。
昨年までは、年末になると130万円未満にするために、働く時間を調整していました。
会社にとっても一番忙しい12月に働く時間を調整されると支障が出ていました。これを解消するために130万円の壁を緩くするため
「収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能になる仕組みをつくる。」
と発表されました。
コールセンターに問い合わせると本日現在(令和5年11月22日)
① 被扶養者となるかどうかの判断は協会けんぽが行う
とのことでした。
協会けんぽに問い合わせると、
② その判断の基準は決まっていない
との回答です。
これから判断すると、忙しい12月で、政府が130万円の壁をなくす仕組みを作ると言っているのだから一概に、どんどん働いてもらって大丈夫、とはならないと考えます。
これからの政府の発表を見守る必要があると思います。
人事・労務管理といえば、就業規則なしには語れません。業績が思わしくないの企業にとりましては、早い時期に見直しをなさることをお勧めします。早い時期といいますのは、就業規則の見直しは、時間がかかるからです。全面見直しといいますと、半年でできれば早いほうで、ほぼ1年かかると予定したほうがよいと思います。ご提案は1ヶ月程度でできますが、現状へのすり合わせ、給与規程のシュミレーションに時間をかける必要があります。
当事務所は、経験上就業規則のコンセプトは、「解雇しない」です。解雇ありきの人事・労務管理制度ではないということです。
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