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建設業のことは、建設業を熟知している、建設業出身の望月事務所にお任せください。
トピックス:建設業」許可要件に「社会保険加入」が加わりました。
内部視線のご相談が可能です。
まずは、このページでは、建設業の皆様への情報提供を行います。
一つ目は、許可申請です。二つ目は「社会保険加入問題」三つ目は一人親方、会社役員の労災保険加入」です。
建設業許可は、ステイタスが上がります。。社会保険労務士を顧問とすることもステイタスです。
※参考:労働保険年度更新は、こちらから
建設業は次の工事を行う場合は許可が必要です。
① 500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合
② 請負代金に関わらず木造住宅で延べ面積が150㎡以上の建築工事
当事務所は、後述する許可の最低基準②の専任技術者の証明のうち「10年の実務経験」を得意としています。
専任技術者は、資格試験合格者でなくても認められます。
各都道府県によって、許可基準が相違しています。隣の県で認められたからこの県でも認められるとは、一概に言えないところがあります。
実例をご紹介しますと、許可基準が一番厳しいといわれる東京都で、「とび・土工」の許可会社の「鋼構造物業」の追加申請を受理されました。受理されたということは、よほどのことがない限り許可されます。よほどのこととは、人的欠格要件に該当することです。
この会社の申請がなぜ受理されたのかを推測しますと、事務能力が優れていたのだと思います。
建設業許可はステータスです。その理由は、建設業許可を受けることの最低基準が5つあり、以下に挙げる3つが重要です。その3つををクリアすることがなかなか難しいからです。逆に言えばクリアでき、
許可を持っている会社は、それだけで信頼度が高いこととなります。
その最低基準とは、
① 許可を受けるべき建設業の経営者としての経験が5年以上あること、これを「経営業務の管理責任者」といいます。
② 許可を受けるべき業種の資格を有すること、これを「専任技術者」といいます。
③ 自己資本の額が500万円以上あること、又は、500万円以上の資金を調達する能力があること。
です。
この3つのうち、どれが欠けても許可は受けられません。
さらに社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入が加わりました。
加入していないと許可されません。
ハードルは決して低くはありません。許可を受けるにはそれなりの準備が必要です。
建設業の許可を受けようとご検討をされている場合は、お気軽にご相談ください。
許可を受けられるかどうか判断します。
又は、許可を受けるためにしなければならないことをご提案します。
許可を受けられる場合にしか許可申請をしませんので、当事務所は、許可率100%です。
許可されるかされないか、許可されるにはどうしたらよいかのご相談承ります。
ご相談をお受けする時間帯は、
電話相談は、9:00~18:00
メール相談は、24時間ご都合のよろしいときにどうぞ。
以前の情報ですが、重要な部分を含んでいますので、残しています。
重要な部分とは、社会保険の加入について、元請業者は、1次下請けを指導する義務があり、1次下請けは2次下請けを指導する義務があるという部分です。
(建設業の労災申請)
例えば、下請けに仕事を出す場合、許可業者には、500万円以上の仕事を出すことができますが、許可を持たない業者には、500万円未満の仕事しかさせられません。
もっと大きな問題は、労災保険の成立があります。公共事業の場合は、チェックが厳しいので漏れは少ないと思いますが、町場の建築工事は漏れることがあります。1次下請けが大工さんで、中小企業事業主の労災保険に入っていなかったり、孫請け以下の下請け会社が労災保険を成立させていなかった例も散見されます。
労災事故が起きた場合、申請義務者は元請会社ですが、下請けの労働保険番号も必要になるケースもあります。
国土交通省の「社会保険加入に関するガイドライン」などにおいて、平成29年度以降実施することとなっていた社会保険未加入企業の排除措置を平成27年度から前倒しして実施することとなりました。
これによって、元請企業は、社会保険に加入していない1次下請けとは契約しないこととなりました。
さらに、平成28年度以降は、未加入の2次下請企業とも契約しないよう1次下請を指導することとなりました。
社会保険未加入の建設作業員は、建設現場から排除されることになろうと思われます。
社会保険未加入に対するペナルティーの方向性が見えてきました。
国土交通大臣から未加入の建設業者に指導書が送付されております。また平成28年1月13日の報道によりますと年金事務所が同日から適用促進(加入を勧奨等により適用事業所となることを促進)が強化されました。国土交通大臣から年金事務所に立ち入り検査の依頼が発せられます。年金事務所が立ち入り検査をし社会保険に入るべき事務所と判断しますと加入勧奨が行われます。それでも加入しない場合は、強制適用となります。強制適用が為されますと2年前にさかのぼって保険料を支払わなければなりません。
国土交通大臣の「指導書」は下部のPDFをご覧ください。強制適用される前に社会保険に入る準備をされることをお勧めします。別ウインドウで開きますのでこのページに戻る場合は、画面上部のタブからお願いします。
ガイドラインはこちらから 排除措置につきましてはP13をご覧ください
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従業員を社会保険に加入させるのは簡単ではありません。会社が負担する社会保険料は、全て「固定費」となります。
現場労災と違って下請のみを行う会社でも社会保険は必ず加入しなければなりません。会社役員、資格者のみを加入させて、適用済みとしている会社がありますが、将来的には、社会保険に加入していない従業員は、現場への立ち入りを禁止されます。これがいわゆる「排除措置」です。従って、下請といえども、現場に入る従業員全員を社会保険に加入させる必要性があります。そうでないと、建設業を続けることは、困難なこととなります。
社会保険に加入することは簡単ではありません。
手順としては、「就業規則の整備」→「賃金規程の整備」→「従業員説明会の開催」→「従業員の同意」→「社会保険加入手続き」となります。
私の経験からすると、この全工程をこなすには、最短で6ヶ月、最大1年間が必要です。また、これをこなすことができるのは、建設業に詳しい社会保険労務士だけです。期間に差があるのは、会社規模ですとか、就業規則、賃金規程の整備状況が、案件により様々だからです。
建設業は、社会保障の面では、特殊な業種です。
どこが特殊かといいますと、労働保険の世界では、2元適用事業所といいまして、雇用保険と労災保険の両方を別々に成立させる必要があります。
特に労災保険は、
① 現場労災保険がある。
これは、工事現場での労災保険関係で、特別な計算方法により、労災保険料を計算します。保険料を納める義務者は、元請会社です。
従業員のいない会社の役員も労災保険に加入できます。
② 一人親方として、労災保険に加入できる。
一般業種ですと従業員がいない場合個人事業主は、労災保険の適用を受けることができません。建設業は、従業員がいなくても労災保険に加入することができます。
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