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目次
パワハラの明確な定義をお知らせします。
パワハラの行為者の中には、「パワハラはやっていない」「そもそもパワハラかどうか度やって見分けるんだ」と居直る人が見受けられました。曖昧であってさらには、それが周知、徹底されていないことがありました。パワハラを受けたという従業員が出た場合には、会社もしくはその組織は事実解明をしなければなりません。行為をしたといわれている人が経営陣(組織)の上位者であった場合、専門家を含んだ第3者委員会の立ち上げも必要な場面もあるかもしれません。
パワハラはもとよりセクハラなどのハラスメント対策は簡単に考えないほうが良いと考えます。
【職場のパワーハラスメントの要素】
厚生労働省
「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」平成30年3月報告
① 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
② 業務の適正な範囲を超えて行われること
③ 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
です。
要するにパワハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※1)を背景に、業務の適正な範囲(※2)を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
(厚生労働省・「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ報告)
※1「職場内の優位性」とは、職務上の地位に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。ですから、上司から部下へのいじめ・嫌がらせのみならず先輩・後輩間や同僚間さらには部下から上司に対しても行われるものもあります。
以上を踏まえて、パワーハラスメントであるか否かを判断するための①の要素については、「党外交を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係に基づいて行われること」を意味する「優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること」することが考えられる、としています。
※2「業務の適正な範囲」とは、業務上必要な指示や注意・指導を(相手方が)不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合にはパワーハラスメントにはあたりません。会社組織は本来パワー統制を旨としています。労働基準法では「賃金」とは「労働の対価」ですし、「労働」とは「使用者の指揮命令」の下に「役務を提供する」こととされています。ここでいう「パワー統制」とはこのことを含んでおります。パワハラといわれるのを怖がり、指導、助言、注意をしないのは本末転倒といえます。
ですから、業務上の適正な範囲の言動なのか、いじめ・嫌がらせまで含んだ言動なのかを見極める必要があります。
パワハラの行為類型 | 被害の実例(性別) |
(1)身体的な攻撃 (暴行・傷害) | ・足でけられる(女性) ・胸ぐらをつかむ、髪を引っ張る、火のついたタバコを投げる(男性) |
(2)精神的な攻撃 (脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言) | ・みんなの前で大声で叱責。物を投げつけられる。ミスをみんなの前で、大声で言われる。(女性) ・人格を否定されるようなことを言われる。お前が辞めれば、改善効果が300万円出るなど会議の席でいわれる。(男性) |
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視) | ・挨拶をしても無視され、会話をしてくれなくなった(女性) ・他の人に「私の手伝いをするな」といわれた(男性) |
(4)過大な要求 (業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害) | ・終業間際に過大な仕事を毎回押し付ける(女性) ・休日出勤しても終わらない業務の強要(男性) |
(5)過小な要求 (業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) | ・従業員全員に聞こえるように、程度の低い仕事を名指しで命じられた(女性) ・営業なのに買い物、倉庫整理などを必要以上に強要される(男性) |
(6)個の侵害 (私的なことに過度に立ち入ること) | 交際相手の有無について聞かれ過度に結婚を推奨された(女性) ・個人の宗教を、みんなの前で言われ、否定、悪口を言われた(女性) |
パワハラを受けている人(被行為者)に責任はありません。すべてパワハラをする人(行為者)にすべての責任があります。
会社によって対応が違うのが実情です。相談窓口さえない会社もあります。そのような会社では行為者を止めることは難しいと考えなければなりません。
相談窓口があっても個人情報が簡単に漏れてしまうこともあります。
その場合には、外部に相談するしかありません。
これは、パワハラかも?と思ったら相談資料の作成にかかりましょう。
外部相談者としてふさわしいのは、社会保険労務士です。お近くの事務所を探して対応可能か相談してみてください。
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