雇用保険制度

65歳以上の従業員の雇用保険料について

Ⅰ 平成29年1月1日より65歳以上の従業員も雇用保険被保険者資格取得が義務付けられました。

1. 65歳以上の従業員を新たに雇い入れる場合

・雇入れ日を被保険者資格取得日として「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワーク  に提出します。

2.すでに雇い入れている65歳以上の従業員がいる場合

・雇入れ日を平成29年1月1日として「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出します。

Ⅱ 取得届をする効果

1.平成31年度まで3年間保険料が免除されます。

2.被保険者期間が12月以上となり、手続をしますと、退職時に一時金が支給されます。

Ⅲ 令和2年4月から64歳以上の保険料が徴収されるようになりました。

 

保険料率が改定されました

雇用保険料率が引き下げられました。

 平成29年4月から以下のように雇用保険料率が引き下げられました。

雇用保険料率表
事業の種類 従業員負担率 会社負担率 合計
一般の事業 3/1000 6/1000 9/1000
建設業 4/1000 8/1000 12/1000
一般の事業とは、「農林水産・清酒製造の事業」及び「建設の事業」以外の事業を言います。