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社長の労災保険加入

社長の労災保険加入(特別加入)

 労災保険の特別加入制度(以下単に「特別加入」といいます)とは、原則的に労災保険の救済を受けられない方々を特別な方法で、労災保険に加入することができる制度です。

 原則労災保険の救済を受けられない方々とは、労働者でない次の方々です。

 ・法人の役員等(社長・代表取締役、取締役、理事長、)

 ・個人事業主

このぺージの目次

特別加入の要件

① 原則労災保険の救済を受けられない人々

 労災保険は、労働者を救済することを目的としています。 労働者ではない、

 ア)法人役員(代表取締役、取締役、理事長)

 イ)個人事業主

は、労働基準監督署(以下「労基署」と言います。)へ、労災加入申請はできませんし、救済も受けられません。

② 特別に加入できる要件とは

 ・中小事業主であること(中小企業の上記①)

 ・労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること

 ・建設業の中小事業主、一人親方(従業員がいあなくても労災保険の適用を受けられます)

です。

 原則労災保険の救済を受けられない方々が仕事中に怪我をしたり、病気にかかったり、その傷病を原因として障害が残ったり、運悪く死亡した場合どうなるでしょうか?

 ・医療費は原則自腹です。

  健康保険の要件は「業務外」となっていますので保険給付は受けられません。

 ・障害を負った場合や死亡した場合

  厚生年金保険、国民年金の救済を受けられるケースもありますが限定的です。

  労災保険の救済範囲のほうが比較にならないほど大きいのです。

 当事務所は、埼玉県で最大の労働保険事務組合「埼玉SR経営労務センター」(以下「SR」といいます)の理事事務所です。

 SRの規模としては、社会保険労務士会員約500名、委託事業所数5000件、納付保険料18億円です。

 事業主様のメリットとしては、社会保険労務士に正確な労働保険料の納付事務を委託できること、保険料を額にかかわらず、3回の分納ができること、雇用保険の手続きを社会保険労務士に委託できること、です。

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特別加入の詳しい内容はこちらをクリック

労働保険事務組合に事務を委託するとは?

 特別加入は、労基署へ加入申請できません。

 加入申請は、労働保険事務組合を経由する必要があります。

 SRを例にとりますと、SRの社会保険労務士を通して、入会し、労働保険の事務処理を委託、SRが労働局へ加入申請をしなければなりません。

 委託できる地域は、

 埼玉県及び埼玉県の隣接県(東京都、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県)の1都7県    です。

建設業の特別加入

 建設業の特別加入は、2つのパターンがあります。

 1.従業員がいる場合、または、下請を使う場合・・・・中小事業主として加入

 2.従業員を雇用していない場合・・・・・・・・・・・一人親方として加入

です。

 2.のパターンが建設業特有の特別加入方法です。県によっては、一人親方として特別加入できない場合があります。上記埼玉県及びその隣接の1都7県は、埼玉SRを経由して、加入可能です。

建設業会社様はこちらもご覧ください

SR紹介

1.SRは、埼玉県最大の労働保険事務組合です。

 その規模は、

 ・所属社会保険労務士会員 約540名(平成27年9月末現在)

 ・委託事業所数 約4,700 (平成26年度末現在)

 ・労働保険料国庫納付額 約18億円(平成26年度実績)

です。

2. 電子申請は、全国の最先端を行っています。

 SRは、平成17年から電子申請を行っており、すでに11年目に入りました。

平成28年1月から運用されるマイナンバー制度にも対応しております。

3.認可から27年経過しております。

 SRは、昭和63年4月1日に厚生労働大臣から認可を受けました。以後、埼玉県を中心とする、1都7県の中小事業主と、一人親方の個人事業主をサポートしてまいりました。

SRへ入会するメリット

  役員・事業主がSRに入会するメリットは、

 1.中小事業主として入会しますと、その家族従事者などが労災保険の救済を受けることができます。

 2.労働保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付ができます。(一人親方は、一括納付となります。)

 3.年ごとに規定や様式が改定となります、年度更新事務を担当社労士が、すべて行いますので、煩雑な事務から解放されます。